弁護士費用の基準を以下に示しますので、ご参考ください。
具体的な金額につきましては、ご相談のうえ、決定させていただきます。
1 法律相談料
(1)事務所での相談
30分ごとに5,500円(税込)
※当事務所にご依頼いただいた後の打合せでは不要です。
(2)出張相談
横浜市に在住の方を対象に、出張相談を承っております(その他の地域もご相談ください。)
初回は、概ね1時間11,000円(税込、交通費込)
2回目以降は、概ね1時間16,500円(税込、交通費込)
2 受任する場合
ご依頼いただく場合には下記(1)に掲げる項目の料金が発生します。
具体的な料金は、ご依頼の内容によって異なりますが、報酬基準の概要は下記(2)のとおりですので、ご参考ください。
具体的な金額の目安についてお知りになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
(1)費用(税別)の種類
ア 着手金
ご依頼いただいた際に、最初にお支払いいただく料金です。
依頼案件によって得られる経済的利益等基準にして算出されます。
イ 報酬金
ご依頼いただいた案件が終了した際に生じる料金です。依頼案件の結果によって得られた経済的利益や成功の程度を基準として算出いたします。
ウ 手数料
遺言書や契約書等といった法律文書の作成のみをお引き受けする場合などにかかる費用です。
エ 日当
弁護士が遠方の裁判所や遠隔地でのお打合せ等に出向く際、別途日当をいただくことがございます。
オ 実費
戸籍謄本、訴え提訴の際に裁判所に納める印紙・郵便切手代など事件を処理するに当たって要する費用です。受任時に概算でお預かりすることがございます。
(2)報酬基準
※下記計算で得られた金額に消費税10%が加算されます。
ア 着手金・報酬金
経済的利益の額(当方が請求する側の場合は請求額または認容額、当方が請求される側の場合は請求されている額)を基準とし、次のとおりとなります。
(ア)民事事件一般(遺産相続、不動産関連、交通事故、労働、その他金銭請求など)
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 …………8% 300万円を超え3000万円以下の場合……5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合………3%+69万円 3億円を超える場合…………………………2%+369万円 ※着手金の最低額は20万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合…………16% 300万円を超え3000万円以下の場合…10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 …6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
※遺産分割請求事件の経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
着手金 報酬金 |
訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,訴訟事件の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
(イ)離婚事件
事件 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
調停 事件 交渉 事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,民事事件一般基準による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
訴訟 事件 | 着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,民事事件一般基準による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
着手金 | 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 (1)事業者の自己破産………………………………50万円以上 (2)非事業者の自己破産……………………………20万円以上 (3)自己破産以外の破産……………………………50万円以上 (4)会社整理…………………………………………100万円以上 (5)特別清算…………………………………………100万円以上 (6)会社更……………………………………………200万円以上 |
報酬金 | 民事事件一般基準に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資 産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)。 ただし,前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
(エ)刑事(例:事案簡明な場合)
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
着手金 | 起訴前・起訴後、それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
報酬金 | 起訴前 不起訴.20万円から50万円の範囲内の額 求略式命令.上記の額を超えない額 起訴後 刑の執行猶予.20万円から50万円の範囲内の額 求刑から軽減された場合.上記の額を超えない額 |
(オ)契約書類の作成(例:定型の契約書類)
報酬の種類 | 手数料の額 |
---|---|
手数料 | 5万円から30万円の範囲内の額 |
(カ)遺言書作成
報酬の種類 | 手数料の額 |
---|---|
手数料 | 経済的な利益の額(遺言対象財産の価額)が 300万円以下の場合…………………………………20万円 300万円を超え3000万円以下の場合…1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合…0.3%+38万円 3億円を超える場合…………………………0.1%+98万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額 ※公正証書の場合は、3万円を加算。 |
(キ)任意後見及び財産管理・身上監護
報酬の種類 | 手数料の額 |
---|---|
手数料 | (1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼 者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 …………………………………5万円から30万円の範囲内の額 (2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 …………………………月額5000円から5万円の範囲内の額 (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 ……………………………月額3万円から10万円の範囲内の額 ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。 (3)契約締結、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 …………………1回あたり5000円から3万円の範囲内の額 |
3 ホームロイヤー契約(個人)、顧問契約(企業)
・契約期間は3ヶ月単位で、随時更新
・なお、事件を受任する場合は、上記報酬基準から割引の上、各報酬をお支払いいただきます(税込表示です。)。
(1)ホームロイヤー契約(個人の方)
項目 | 月額1万1000円 (訪問相談なし) |
月額2万2000円 (訪問相談に特化) |
月額3万3000円 (事務所相談+ 出張相談) |
---|---|---|---|
事務所相談 | 月2時間 | × | 月3時間 |
電話相談 | ○ | ○ | ○ |
メール相談 | ○ | ○ | ○ |
訪問相談 | × | 月1回 | 月1回 |
親族/知人の無料相談 | ○ | ○ | ○ |
優先対応 | ○ | ○ | ○ |
着手金減額 | 20% | 20% | 30% |
(2)顧問契約(企業の方)
項目 | 月額3万3000円 | 月額5万5000円 |
---|---|---|
事務所相談 | 月2時間 | 月3時間 |
電話相談 | ○ | ○ |
メール相談 | ○ | ○ |
訪問相談 | 月1回 | 月2回 |
社員の無料相談 | ○ | ○ |
優先対応 | ○ | ○ |
契約書のチェック | ○ | ○ |
簡易な書類作成 | 年6回 | 年12回 |
契約書作成 | × | 月1通 |
内容証明文書作成 | × | 月1通 |
簡易な交渉 | 年1回 | 年3回 |
社内でのセミナー開催 | 年1回 | 年3回 |
着手金減額 | 20% | 30% |